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2. 会則

日本皮膚科学会山陰地方会会則 (令和5年4月1日現在)  

第一章   総 則

 第1条 〔名 称〕 本会は日本皮膚科学会山陰地方会と称する。

 第2条 〔目 的〕 本会は皮膚科学を通じて広く医学医療の進歩発展に寄与する             と共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 第3条 〔事 業〕 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

           (1)総会及び学術集会の開催

           (2)卒後教育の企画、その他本会の目的達成に必要な事業

 第4条 〔事務局〕 本会は事務局を置き、事務局は鳥取大学医学部皮膚病態学教             室内に設置する。

           事務局長は鳥取大学皮膚病態学教室の統括医長を充てる。              会計係は同教室の会計係を充てる。この両名は運営委員会へ             のオブザーバーとして参加を認める。

第二章   会 員

 第5条 〔構 成〕 本会の趣旨に賛同し所定の手続きを経た者で本会を構成す              る。

 第6条 〔入 会〕 本会に入会を希望する者は所定の入会申込書を提出し運営委             員会の承認を得るものとする。

平成8年度以前に入会した方は、すべて正会員とする。平成9年度から入会する方は正会員、準会員に分ける。正会員は日本皮膚科学会会員に限るものとする。日本皮膚科学会会員以外の 会員は準会員とし、地方会総会において議決権を認めないものとする。

  • 〔名誉会員〕名誉会員は次の項目のいずれかを満たすものを運営委員会で推薦し、総会に諮るものとする。

           (1)満70歳以上の会員。  

           (2)本学会に多大なる貢献をされた会員。

           (3)日本皮膚科学会の名誉会員に選出された会員。

 第8条 〔退 会〕 本会の会員は次の事項に該当した場合退会したものとする。

           (1)会員の申し出

           (2)2年間以上の会費未納者

           (3)本会の品位を著しく傷つけたもの

           ただし、第(3)項は総会の決議によるものとする。

   

第三章    役 員

 第9条 〔役 員〕 本会には次の役員を置く。

           (1)会  長    1名

           (2)副 会 長     1名

           (3)運営委員    8名

           (4)会計監事    2名

 第10条〔会 長〕 会長は鳥取大学医学部皮膚病態学教授とし、総会で信任を得             るものとする。会長は本会を代表し、これを総括する。               ただし、会長に事故ある時は副会長が代行する。

 第11条〔副会長〕 副会長は運営委員のなかから会長が推薦し、総会で信任をう             ける。

 第12条〔運営委員〕運営委員は会長及び副会長によって推薦され、総会において             信任をうける。運営委員は大学内会員2名、大学外会員6名             の合計8名をもって構成する

 第13条〔会計監事〕会計監事2名は会長及び副会長によって推薦され、総会にて             信任をうける。

 第14条〔任 期〕 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

   

第四章    運営委員会

 第15条〔構 成〕 本会の運営を円滑ならしめるために運営委員会を設置する。             運営委員会は会長、副会長と運営委員でもって構成される

 第16条〔成 立〕 本委員会は構成員の2/3以上の出席をもって成立とみなす。              尚、やむを得ぬ場合に限り運営委員の代理制を認め、代理人             を成立定数に加えるものとする。

 第17条〔召 集〕 本委員会は会長が召集する。尚、運営委員2名以上が必要と             認める場合は、会長はこれを召集しなければならない。

 第18条〔報 告〕 本委員会での審議事項は全会員に報告する。

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第五章    総 会

 第19条〔開 催〕 総会は原則として年一回は開催されなければならない。ただし運

           営委員会が必要と認める場合、並びに全会員の2/5以上が要請する           場合会長は臨時総会を開催しなければならない。

 第20条〔議 決〕 総会は委任状を含め会員の過半数の出席をもって成立し、出席者

           の賛成をもって議決することができる。

    

第六章    学術集会

 第21条〔開 催〕 学術集会は原則として年2回開催される。学術集会には会頭を置            き、開催時期、開催地、会場、会頭は運営委員会で決定する。

  

第七章

 第22条〔会 費〕 本会の会費は会員1人当り年間4,000円とする。

   学会参加費は1,000円とする。  

   名誉会員は会費、学会参加費を免除する。

 第23条〔年 度〕 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるもの           とする。

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第八章    規約改正

 第24条      本規約の改正には総会の出席者の2/3以上の賛成が必要である。

  

付 則

   本規約は平成14年7月14日より施行するものとする。

付 則

   本規約は平成20年7月20日より施行するものとする。

付 則

   本規約は平成21年7月20日より施行するものとする。